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山口市

助成・手当

(平成22年10月1日現在)

乳幼児医療費助成制度

保険診療による医療費の自己負担分を助成します。 

  • 対象者
  • 小学校入学前で、父母の市町村民税の税額控除前の所得割額合計額が136,700円以下の乳幼児
    ※ 0~3歳児(4歳の誕生月の末日まで)は所得制限がありません。 ただし、所得の確認は必要です。
  • 申請
  • 保険年金課
    各総合支所総合サービス課
    各地域交流センター(行政窓口のある地域交流センターに限る)及び分館、大海総合センター
  • 申請に必要なもの
  • 1 対象の子どもの健康保険証
    2 印かん
    3 山口市で所得状況が確認できない父母(転入、他市課税等)については、市町村民税の課税標準額がわかる所得・課税証明書
    ※申請時期によって必要な年度が異なります。詳しくはお問いわせください。
  • 助成開始
  • 申請をした月の初日から
    ※出生日から起算して60日以内(出生日含む)の申請は、出生日から助成します。
  • 更新手続
  • 毎年8月1日に更新をします。継続して受給できる方は自動更新となり、手続きは不要です。ただし、転入された方など、山口市で所得状況が確認できない方は、更新の手続きが必要です。

お問い合わせ

保険年金課 083-934-2801

小郡総合支所総合サービス課  083-973-8131

秋穂総合支所総合サービス課  083-984-8022

阿知須総合支所総合サービス課 0836-65-4113

徳地総合支所総合サービス課  0835-52-1121

阿東総合支所総合サービス課  083-956-0994

子ども手当

子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、児童を養育する方に支給される手当です。手当を受けるためには、申請・請求が必要です。申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
公務員の方は勤務先で手続きしてください。

平成23年10月から、子ども手当制度が変わりました。
このことに伴って、これまで子ども手当を受給されていた方も手続きが必要となります。
平成23年10月分からの手当を受給するための申請期限は平成24年3月末です。
※10月以降に山口市に転入または出生の場合は、申請の翌月分から支給となりますので、事由発生後すみやかに手続きしてください。

  • 支給対象
  • 満15歳以後最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を養育している方に支給されます。
  • 手当の額
  • 【平成23年9月まで】
    子ども一人につき(一律)13,000円
         ↓
    【平成23年10月~平成24年3月まで】
    0歳~3歳未満(一律)15,000円
    3歳~小学校終了前(第1子・第2子) 10,000円
           〃    (第3子以降)15,000円
    中学生(一律)             10,000円
  • 請求
  • こども家庭課
    各総合支所総合サービス課
    各地域交流センター(行政窓口のある地域交流センターに限る)及び分館、大海総合センター
  • 請求に必要なもの
  • 1人目の子どもが生まれた場合
     1.請求者の健康保険証
     2.請求者名義の振込希望口座のわかるもの
     3.印かん
    2人目以降の子どもが生まれた場合
     1.印かん
    山口市へ転入された方
     1.請求者の健康保険証
     2.請求者名義の振込希望口座のわかるもの
     3.印かん
  • 受給開始
  • 請求書を提出された月の翌月分から
    ※出産や転入等やむをえない理由で翌月のはじめに提出された場合、15日以内であれば出生・転入等の月に提出があったものとみなします。

お問い合わせ

こども家庭課 083-934-2797

小郡総合支所総合サービス課  083-973-8145

秋穂総合支所総合サービス課  083-984-8023

阿知須総合支所総合サービス課 0836-65-4114

徳地総合支所総合サービス課  0835-52-1113

阿東総合支所総合サービス課  083-952-0994

養育医療

体重2,000g以下、または身体の機能が未熟なままで生まれた赤ちゃんが、入院治療を必要とするために、指定医療機関に入院をした場合に、その医療費を助成する制度です。所得に応じた一部負担額が定められています。

  • 申請
  • 山口市保健センター、小郡保健福祉センター、徳地総合支所健康づくり第三担当、阿東保健センター
  • 申請に必要なもの
養育医療給付申請書
養育医療給付意見書(医師の意見書)
世帯調書
未熟児の扶養義務者の前年分の所得税、又は前年分の市町村民税の課税額を証する書類(源泉徴収票・確定申告の控え等)
生活保護世帯は福祉事務所長の証明書
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている場合は、これを証する書類

お問い合わせ

山口市保健センター 083-921-2666

小児慢性特定疾患治療研究事業の実施

小児がんや血友病など、長期にわたる療養を必要とする慢性疾患について、医療費の助成や日常生活用具の給付をする制度です。所得に応じた一部負担額が定められています。

  • 対象者
  • 国が定める疾患にかかった18歳未満(引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満)の児童
  • 申請
  • 県山口健康福祉センター
  • 申請に必要なもの
小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書
小児慢性特定疾患医療意見書
世帯調書
対象患者の生計中心者(対象患者の生計を主として維持する者)の所得等に関する状況を確認することができる書類
所得区分確認の同意書
健康保険証の写し
6に加え、市町村国保以外の国保組合(建設健保、医師国保等)の加入者は、組合員と組合員の世帯の被保険者全員の市県民税・所得課税証明書を提出してください。

お問い合わせ

県山口健康福祉センター 083-934-2532

県健康増進課 精神・難病班  083-933-2958

療育医療

結核にかかっている児童で、その治療に特に長期間を要する者で、医師が必要と認めた者が指定医療機関に入院し治療を受けた場合、その治療費、日用品、学用品について助成する制度です。

  • 申請
  • 県山口健康福祉センター

お問い合わせ

県山口健康福祉センター 083-934-2531

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