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手続き(赤ちゃんが生まれたら)

(平成22年12月1日現在)

出生届

赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に「出生届」をご提出ください。 その際、印かん・母子健康手帳をお持ちください。母子健康手帳に出生届出の証明をいたします。

  • 受付
  • 山口総合支所市民課(083-934-2770)
    各総合支所 総合サービス課
    各地域交流センター(行政窓口のある地域交流センターに限る)及び分館、大海総合センター
    ※閉庁後、土曜日、日曜日、祝祭日は総合支所の宿直で受け付けします。
    ただし、このときには母子健康手帳への出生証明の記載ができませんので、後日市民課または各総合支所総合サービス課へお持ちください。
  • 子どもの名前
  • 人名用漢字・カタカナ・ひらがなの中からつけてください。
  • 届出人
  • 原則として生まれた子の父または母

お問い合わせ

市民課 083-934-2770

国民健康保険への加入

国民健康保険加入世帯の出生で、その子どもが、他の健康保険の適用を受けないときには、国民健康保険の加入手続きが必要です。

  • 申請
  • 保険年金課
    各総合支所 総合サービス課
    各地域交流センター(行政窓口のある地域交流センターに限る)及び分館、大海総合センター
  • 申請に必要なもの
  • 1 国民健康保険証
    2 母子健康手帳(出生証明の記載済みのもの)
    3 印かん

※保護者が他の健康保険に加入している場合は、勤務先にお問い合わせください。

お問い合わせ

保険年金課 083-934-2801

小郡総合支所総合サービス課  083-973-8131

秋穂総合支所総合サービス課  083-984-8022

阿知須総合支所総合サービス課 0836-65-4113

徳地総合支所総合サービス課   0835-52-1113

阿東総合支所総合サービス課   083-956-0992

国民健康保険 出産育児一時金の支給

国民健康保険の被保険者が出産したときには、42万円(産科医療保障制度加入の医療機関で平成23年3月31日までに出産した場合)が支給されます。妊娠84日以上であれば、死産・流産(医師の証明が必要)でも支給されます。 また平成23年3月31日までは直接医療機関への支払いもできます(直接支払制度)。その場合、出産費用が支給限度額未満であったときは、差額分を請求することができます。
ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される方には国民健康保険からは支給されません。

  • 申請
  • 保険年金課
    各総合支所 総合サービス課
    各地域交流センター(行政窓口のある地域交流センターに限る)及び分館、大海総合センター
  • 申請に必要なもの
国民健康保険証
出産費用の領収・明細書(産科医療保障制度に加入している医療機関での出産は「産科医療保障制度加入医療機関」という印が押された領収・明細書)
直接支払制度の代理契約に関する文書
母子健康手帳などの出生を証明する書類(直接支払制度差額請求の場合は必要ありません)
印かん
世帯主名義の金融機関の名称と口座番号

お問い合わせ

保険年金課 083-934-2801

小郡総合支所総合サービス課  083-973-8131

秋穂総合支所総合サービス課  083-984-8022

阿知須総合支所総合サービス課 0836-65-4113

徳地総合支所総合サービス課   0835-52-1113

阿東総合支所総合サービス課   083-956-0992

赤ちゃん誕生はがき

母子健康手帳に添付している「赤ちゃん誕生はがき」を出したら、保健師さんから連絡があり、家庭訪問で育児相談、体重測定を受けることができます。

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